Rule
健康ダイエット教室 入会規約
第1条(適用範囲)
本規約は、当社が運営するパーソナルトレーニングジム(以下「当施設」という)の利用及びそれに派生する運営業務に関し、適用される。
第2条(目的)
当施設は、スポーツを通じて健康増進に寄与し、明朗健全な会員制ジムとすることを目的とします。
第3条(入会資格)
(1)当社が指定するパーソナルトレーナー(以下「指導員」という)の指示及び指導を遵守できる方
(2)本規約及びその他規約等を遵守できる方
(3)暴力団又は反社会勢力関係者でない方
(4)医師等により運動を禁じられていない方
(5)伝染病、感染症、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有していない方
(6)その他当社が会員としてふさわしいと判断した方
第4条(諸規定の遵守)
1.会員は、本規約及び当社が決めるその他規定(以下、「その他規定等」といいます)を遵守しなければなりません。
2.施設及び機器の使用にあたっては、当施設及び指導員の指示に従わなければなりません。
3.会費は、弊社が別に定める金額を弊社所定の方法で支払うものとし、既納の会費は理由の如何に問わず返還しません。
4.会員は、当施設の利用にあたり、本規約及びその他規定等が策定された場合は、当該規定等の遵守義務も負います。
第5条(営業日及び営業時間)
当社は、当施設の営業日及び営業時間について別に定めます。
第6条(有効期限)
入会手続きを行った翌日より有効期限が開始されるものとし、特別な事情がない限り有効期限の延長は行わないものとする。有効期限の延長をする際は、既定の書面をもって延長を証明します。ただし既定の書面に延長期日、当社担当者の捺印がない場合無効とします。
第7条(休業)
当社は、災害時、施設の点検、補修又は改修時、国・都道府県・市区町村からの要請があった場合、その他休業を必要と認めたるときは、当施設は休業することができます。
第8条(賠償責任)
当社は、当施設内で発生した紛失、盗難、傷害、その他事故について一切の責任を負わないものとします。
第9条(解散)
1.当社は、止むを得ない事情による場合は、3ヵ月前の予告をすることにより、当施設を解散することができます。
2.解散事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合は、前項の予告期間を短縮することができます。
3.当社は、当施設の解散の場合、会員に対し、特別の保障は行いません。
第10条(禁止事項)
会員は、以下の行為をしてはなりません。
(1)当社、指導員、他の会員、協力事業者、その他第三者を誹謗、中傷する行為。
(2)当施設の適正な運営、秩序を乱す行為。
(3)当社、指導員、他の会員などに対する一切の営業活動及び勧誘活動。
(4)施設の利用にあたり、風紀上好ましくない服装での施設への入室。
(5)施設内での大声・奇声を発すること。また他の会員、指導員に対しての暴力、嫌がらせ等の迷惑行為。
(6)当施設への違法薬物、危険ドラッグ、危険物等の持ち込み。
(7)当施設内での飲酒、及び飲酒状態での当施設の利用。
(8)会員資格の第三者への譲渡、売買、名義変更。
(9)その他、当社が会員としてふさわしくないと認める行為。
第11条(会員に対する処分)
以下の各号に該当する場合、当社は、該当する会員に対して警告し、会員資格を停止し、あるいは会員資格をはく奪することができます。
(1)本規約第3条の入会資格を喪失したとき。
(2)本規約、またはその他規定等に違反したとき。
(3)本規約第10条各号で禁止される行為を行ったとき。
(4)本規約、またはその他規定等に基づくプランの有効期限を超過したとき。
(5)法令に違反したとき。
(6)その他、当社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第12条(当施設の利用禁止)
以下の各号に該当するときは、会員に対して当施設の利用を禁止します。
(1)暴力団又は反社会勢力関係者であることが判明した場合。
(2)本規約第10条各号で禁止される行為を行ったとき。
(3)当施設の利用により生命身体に危険を及ぼすと当社が判断したとき。
(4)その他、正常な当施設の利用ができないと当社が判断したとき。
第13条(退会)
会員が、退会を希望する場合は、プランの未更新をもって退会とする。
ただしプランの途中であっても、プラン残数を放棄することにより退会ができる。
その際の譲渡、返金は出来ません。
第14条(会員資格喪失)
会員は、以下の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)本規約第13条に定める退会手続きが完了したとき。
(2)会員本人が死亡したとき。
(3)当社の改善要請に従わない、又は会員を継続し難い重大な契約違反があったとき。
第15条(規約の改定)
当社は、本規約、その他規定等を改定することができます。なお、改定した際、当社は会員に当施設張り出して告知することとし、改定した本規約、その他規定等の効力は、全会員に適用されます。
第16条(告知方法)
本規約、その他規定等における会員への告知方法は、原則として専用アプリ内で提示するものとします。ただし、告知内容により当施設内に掲示し、または電子メールにより告知します。
第17条(損害賠償)
1.会員は、当施設の利用に関連し、他の会員、又は第三者に対して損害を与え、第三者から何らかの請求や、訴訟が提起された場合、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を処理するものとする。当社が相手方とされた場合には、その処理費用の負担を含め、当社を一切免責し補償するものとします。
2.当社は、以下の損害についていかなる場合にも責任は負わないものとします。
(1)特別な事情により生じた損害。
(2)逸失利益。
(3)会員の情報等の損失により生じた損害。
(4)第三者からの請求により生じた損害。
(5)会員の過失により生じた損害。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、又は将来において次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
(1)自ら並びに勤務先の役員及び従業員(以下、「役員等」という)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)であること。
(2)反社会的勢力、又は反社会的勢力と密接な関係を有する者(以下、総称して「反社会的勢力等」という)によって、その経営を支配される関係を有すること。
(3)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係を有すること。
(4)自ら、若しくは>第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど反社会的勢力を利用している関係を有すること。
(5)反社会的勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係を有すること。
(6)その他役員等、又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員は、自ら、又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計、若しくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.当社は、会員が本条第1項各号、又は前項各号に該当したときは、何らの催告を要せずして会員資格を喪失させることができます。
4.前項に該当した場合、当社は会員に対して、解除により生じる損害について請求することができ、会員は、当社に対して一切の請求を行わないものとします。
第19条(体調管理)
1.会員は、自己の責任により会員自身の体調管理、健康管理を行うものとし、当施設の利用開始前又は利用中において、体調不良となった場合は、直ちに当施設の使用を中止し、指導員等に申告しなければなりません。また、当施設の利用直後、当施設内に在室している間に体調不良となった場合も同様に指導員等に申告しなければなりません。
2.当社は、会員に対して当施設の利用開始前に、当日の体調の確認・調査、及び書面の提示(以下、「確認・調査等」といいます)を求めることがあります。会員は、確認調査等に誠実に対応しなければなりません。
3.当社は、指導員等による通常の指示及び指導により会員が体調不良となった場合は、免責されます。
第20条 (合意管轄)
当施設の利用に関して生じた紛争については、訴額に応じて、当社の本店所在地又は当施設の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2021年8月1日制定
2024年7月1日改定
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